広告会社との争議

 新規事業の商品をUSAの業界販売店に浸透させる為には、効果的なPoster等の配布が必要ですが、既に販売店の窓や壁は、競争会社の広告Poster等で埋め尽くされており、新参会社の広告スペースは限られているのが当時でした。
 当時の一般的な建築工具の販売店の天井はそれ程高く無く、店内と商品棚辺りもちょっと薄暗い感じの所が多い為、広告スペースを、ほぼ独占出来そうで照明が明るい天井に目をつけ、そこにフイットするPoster作成を開始しました。

 ちょうど1997年頃だったと思います。
大きなPosterに自社の釘打ち機を強烈でインパクトあるWorkerが使用している表情にして、一度見たら残像する様な構図、なお客の入店時に、斜め上からのWorkerと自然に目が合う角度にする、、等、作成時に注文の多いPoster作りを広告会社に依頼しました。
 作成能力は十分にある広告会社ですが、Communication能力に問題があり、作成途中で進捗状況のCheckの為、文書で依頼主の承認サインを取る事を作成契約に入れましたが、その会社は通常は口頭で確認する方式だった為、途中のサイン確認をせず、担当者間の電話確認だけで多量Print作業に入ってしまいました。
 
 当然、我々の要望に添わないPosterとなりました。
明らかに広告会社の社内での確認ミスだったのですが、相手は我が社の担当者から口頭で了承を取った、取っていないの、水かけ論で契約にあるサインも入っていない、の争議になりました。
 結局相手は、既にPrintした分に関して支払いを要求して来ましたので、契約通りに仕事を進めなかった広告会社のミスを理由に支払い拒否すると、相手はこの様な行き違い問題が過去によくあったのか、相手が事務的に発した発言が ”支払い拒否されるなら我が社の弁護士から近日中に御社にコンタクトしますので弁護士と話してください” との捨て台詞で交渉は決裂でした。

 まだ両社間で信頼関係が確立していなかったのも交渉決裂の原因ですが、弁護士が介入すると諸内容でピンキリですが普通、Claim Letter一枚作成で、当時数千ドルの費用が発生する事を知っていましたので、私は途中確認のサインが入って無い事を理由に支払いを拒否し、損金は発生しませんでした。
弁護士の書類作成費用を知っていましたので、弁護士の介入は出来ないと思っていました。

そして当時学んだ事は、金銭が絡む取引には必ず文書契約と相手のサインを取っておくという事です。

サカ 記、E5期